不動産登記法規則159Ⅰ1"要役地の地役権の登記"の意味 お世話になります…

不動産登記法規則159Ⅰ1"要役地の地役権の登記"の意味 お世話になります。 不動産登記法規則159条1項1号の "要役地の地役権の登記"の意味をご教示ください。 要役地の地役権=承役地 という意味なのか 要役地に関する地役権の登記 という意味なのか 全く違う意味なのか どうぞよろしくおねがいします。

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